

児童心理治療施設
児童心理治療施設とは?
児童心理治療施設は,児童福祉法に規定された児童福祉施設です。平成29年4月1日に改正児童福祉法が施行され,情緒障害児短期治療施設から児童心理治療施設へと名称変更されました。
家庭環境,学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を,短期間,入所させ,又は保護者の下から通わせて,社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
児童心理治療施設で暮らす児童
児童心理治療施設には,身体障害児や知的障害児ではなく,家族や学校,地域での対人関係により生じるストレス等により,社会適応が困難となっている児童が入所又は通所しています。
入所又は通所児童の年齢は,原則として18歳未満ですが,特別の理由により,18歳以上20歳未満の入所者もいます。
県内児童心理治療施設の詳細
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